オーストラリア、9月3日からコメ等穀類のアナカンなどの輸入を原則禁止

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豪連邦農業・水・環境省は、引越貨物別送品(UPEs、いわゆるアナカン)及び自己査定通関(SAC)におけるコメ等穀類の豪州への輸入禁止措置を、9月3日から導入する旨発表しました。

豪連邦農業・水・環境省は、穀類の害虫(ヒメアカカツオブシムシ:khapra beetle)の豪州への侵入防止を徹底するための緊急措置として、2020年9月3日より、コメ等18種の穀類の引越貨物別送品(UPEs、いわゆるアナカン)及び自己査定通関(SAC)としての輸入を原則禁止すると発表しました。

詳細については、下記農林水産所省植物防疫所のHPで解説されておりますので、ご参照ください。

オーストラリア:植物防疫所
植物防疫所ホームページ

なお、豪州への入国者が携行する穀類については、従来通り入国時に申告し、検疫官の指示にしたがって検査を受けることになりますが、豪連邦農業・水・環境省のHPによれば、2020年9月下旬を目途に、携行荷物及び郵便小包での輸入も同様に禁止する計画とのことです。

情報元:在オーストラリア日本国大使館領事部
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

日本産米の「商業輸入」は、豪側の定める輸入条件を満たすことにより引き続き可能です。以下のQ&Aをご参照ください。

Q1.今後、豪国内で日本米は流通しなくなるのですか。

A1.今回の措置は、コメ等18種の製品の「個人輸入」が禁止されるというものです。

豪当局の発表によれば、「商業輸入」は、豪側の定める輸入条件を満たすことにより引き続き可能です。

Q2.精米なら輸入しても良いのですか。

A2.今般の決定は、コメ等18種の製品の「個人輸入」が、以下の例外を除き禁止されるというものです。

(1)商業用の見本、(2)研究目的のもの、(3)熱処理された商業生産され、包装されたもの、(4)生鮮野菜、(5)商業生産された冷凍食品・冷凍植物製品、(6)野菜や種から抽出された油を除き、コメ等18種の製品は「個人輸入」が禁止されるとしています。精米であれば個人輸入可能という記載は見当たりません。詳しくは、豪連邦政府の公表している輸入条件(BICON)をご確認ください。

〇豪州政府ホームページ(BICON)

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=1367436

〇日本国農林水産省植物防疫所ホームページ

オーストラリア:植物防疫所
植物防疫所ホームページ

情報元:在シドニー日本国総領事館
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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